こんにちは!
進行性核上性麻痺の父・認知症の母を姉妹で介護しているケアマネジャーのちゅうちゃんです。
介護をしているみなさん、介護にかかる支出けっこうありませんか?
通院に介護タクシーを利用したり、オムツだったり口腔ケアグッズだったり、高齢者用の履きやすい靴だったり。
普通に生活をするのでもけっこう費用がかさみます。
障害手帳が無くても使える!?「障害者控除」
介護費用ってそれなりに高いし、費用を抑える努力はめっちゃ大切よね!
コロナ禍では、それこそ感染対策に必要な使い捨てのペーパー類、スポンジ歯ブラシ等消耗品はたくさん。ケチりたくてもケチれない状況!
障害手帳は無くても障害者控除が受けられる場合があること、ええっ!知らなかった!という方がとても多い。
要介護認定をもつ方がいる所得税・住民税の課税世帯の方は是非知ってほしい情報です。
そもそも、障害者控除って誰が受けられるの?
障害者控除とは 障害をもっていてもいわゆる健常な場合に相対して公平な税負担を担うための制度!
国税庁HPはこちら! No.1160 障害者控除|所得税|国税庁 (nta.go.jp)
大まかにいうと、障害・知的・精神障害等の手帳を交付されている人などが範囲となっています。
そして、内容はこんな感じ。
税の種類等 | 障害者控除 | 特別障害者控除 |
所得税の控除額 | 27万円 | 40万円同一生計配偶者又は扶養親族が同居の場合は、75万円。 |
市民税・県民税の控除額 | 26万円 | 30万円同一生計配偶者又は扶養親族が同居の場合は、53万円。 |
節税効果、大きいですよ!
要介護認定をもつ高齢者が障害者控除を受けるには
お住いの自治体のHP等、65才以上の高齢者の障害者控除についてググってみると…
だいたいこんな感じで載っています。
各障害者手帳を持っていない65歳以上の人で市町村長等が「知的障害者か身体障害者に準ずる者」として認定をした人に『障害者控除対象者認認定書』を交付します。この認定書で障害者控除を受けることができます。
めんどくさいかも…って思うけど、介護保険の要介護認定を持っている方はめげずに対象となるか役所の窓口で対象になるか聞いてみましょう。
お住いの自治体によって細部の基準がちがうようです。
でもだいたいこんな感じ。
お住いの自治体の役所の担当窓口に聞いてみてくださいね
- 要介護(要支援)認定を受けていること
- 要介護認定の「主治医意見書」で「障害高齢者または認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランク」に一定基準以上の記載がある。
*上記以外の方でも認定を受けられる場合もあります
ちなみに目安として日常生活自立度Ⅱ以上であれば、障害者控除もしくは特別障害者控除に準じるとしていただける自治体が多いよう。
自治体によって微妙にちがうので確認してね。
認知症障害者の日常生活自立度とは…
さきほど出てきた日常生活自立度Ⅱっていったいどんな状態?
「障害高齢者または認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランク」の表はこちら。
障害高齢者の日常生活自立度とは | 健康長寿ネット (tyojyu.or.jp)
認知症高齢者の日常生活自立度とは | 健康長寿ネット (tyojyu.or.jp)
要介護認定を持っている人は介護保険申請の際に「医師の意見書」を主治医に書いてもらっています。主治医の先生が日常の介護をどう見ているかが反映されているのが「日常生活自立度」です。
そういえば、認知症の診断時に「アルツハイマー型認知症」とか「脳血管性認知症」とか認知症の種類は説明を受けても、認知症の程度について、みなさん説明受けてらっしゃいますか?
中重度の認知症と家族は認識していても主治医の先生は軽度の認知症だと判断されているかも。
逆に受診に至るほどの支障が出てきたとき、認知症は中重度という場合のほうが多いかもしれません。
実は医師の意見書の日常生活自立度って現実とかけ離れていることもよくあるの。
だって先生は治療をするのがお役目。短い診察時間で生活のことまでなかなか伝えられないよね。
要介護認定って有効期間3年とかの人もいるから状態が変わってたりするかもね。
先生に生活の状況を理解してもらうって大切なのね。
うちのお母さんみたいに体は元気な認知症はとくにちゃんと伝えないとなんでもできているように見えちゃう。
認知症はいわゆる障害者手帳の対象にはならないの?
障害者と認定されて障害者手帳を持っているといろいろな特典(割引や支援)が受けられます。
(特典といっても障害をもつことでの不利益を少しでも補足するものです。)
とかく社会は健康な元気な人向けにいろいろなことが整えられていますから…。
加齢による認知症って障害として認められにくく認知症だけでは障害者手帳の対象にはなりにくい
とはいえ、なかには前頭側頭型認知症などの病名で強めの精神症状が出ている場合などで精神障害者保健福祉手帳(精神の障害者手帳)を取得できることもあります。
バリアフリー社会へと言われていますが、病気になっても障害になっても住みやすい社会だといいですね…!
なるほど、要介護認定を持っているということは、日常性何らかの介助が必要と認められているはずだけど、「障害がある」という判断にはならないのね
要介護高齢者が使える節税対策:オムツ代を医療費控除の対象とするには
介護が必要になると普通に生活をしていくのにもオムツや水分補給ゼリー、口腔ケアグッズなどいろいろな支出があるのよね。
そうそう、オムツ代も医療費控除の対象になる場合もあるよ。おむつの領収書もちゃんととっておいてね
オムツ代を医療費控除として申告できる対象は、行政のHP等で見るとだいたいこんな感じで載っています。
概ね6か月以上寝たきりで、医師の治療を継続して行う必要があり、おむつを使う必要があると医師が認めた場合」
寝たきりじゃないし…対象にならないよね…と思っているお方、常時オムツや尿取りパッドを使っている方、けしてあきらめないでくださいね。
母の場合は寝たきりではなく、体は動ける認知症で、声かけしてトイレに行き介助をして排泄を行っていました。
でも常時おむつが必要であることには変わりないのです。
定期通院の際に証明書の様式を持参して書いていただきましたよ。
おむつやパッドが頻繁に必要なら、躊躇せず病院に「オムツ使用証明書」を書いてもらえるか聞いてみるといいね!
おむつ使用証明書をかかりつけの先生に発行してもらいましょう
おむつ代を医療費控除として申告するには「おむつ使用証明書」を医師に発行してもらいます。
2年目以降は自治体で「おむつ代の医療費控除にかかる確認書」で申告することができますよ。
2年目以降の場合、役所で要介護認定にかかる主治医意見書をもとに証明書を発行してもらうか、主治医の意見書の写しを発行してもらうこととなります。
(自治体によって運用がちがうので問い合わせてくださいね)
ここでも、要介護認定を持つ方は 医師の意見書の記載内容(日常生活自立度など)が採用されます。
基準としてはこのようなかんじ。
「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、又はC2」(寝たきり)、かつ、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合に、おむつ使用証明書の代わりとして認められること。
おむつに係る費用の医療費控除の取扱い (mhlw.go.jp)
製品パッケージに「大人用紙おむつ」と記載されているオムツが対象になります。
ときどきちがう記載のものもありますから気を付けてくださいね!
おむつ交換のときは、オムツ全部をかえるのは大変だから尿取りパッドだけ交換するようにして工夫してるよね。
そうそう、尿取りパッドも医療費控除の対象よ。
でもあくまでオムツ代が対象。
残念ながらおしりふきシートは対象じゃないみたい。
自治体のHPなどからおむつ使用証明書のフォーマットはダウンロードできますよ。
ユニ・チャームさんなどオムツのメーカーさんのHPでも見かけます。
お母さんの通ってた精神科は大学病院だったけど、きっちり文書料は請求されたなあ。
病院の書くものは何でもお金がかかるのね、仕方ないけど。
まとめ
いかがでしたか?
何かと社会保障制度は課税状況にひっぱられることも多いので、こうした節税はとっても大事。
保育園の費用だってそう。節税大切よね。
我が家の場合、父が納税者なので障害者控除・医療費控除を申告します。
母は専業主婦だったので、母自身の年金収入だけでは、母の入所している施設(特別養護老人ホーム・多床室)の費用をカバーできないので父が預金から補填しています。
このまま預金が減った場合、施設へ支払う費用のうち、「居住費・食費の自己負担軽減制度」や「高額介護サービス費」の自己負担上限が下がるなどの対象になる可能性もあるかもしれない…。
そういうことも視野に節税をこころがけております。
介護のお金で損をしないように!
この記事がみなさんのお役に立てれば幸いです(^-^)
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